(大阪家審・昭和51年11月25日家月29巻6号27頁)
(大阪家審・昭和51年11月25日家月29巻6号27頁)
「本件のように被相続人自身が契約し,相続人のうちの一人である相手方のみを受取人と指定している場合は,保険契約の効力として,支給された保険金は相手方の固有財産に属するものと考える。しかしながら,保険金請求権についても,相続人間の公平という見地から特別受益とみなして分割の際に考慮すべきである。但し,特別受益分として持戻すべることを第一目的とするものであると考えられる。従って,死亡退職金の受給権を有する遺族,本件においては相手方は固有の権利として被相続人の死亡による退職手当を取得すると解するのが相当である。しかしながら,共同相続人間の実質的公平の見地から,遺産分割の際,これについて全く考慮に入れないのは妥当でなく,特別受益になるものと解すべきである。」