牛のオーナーになれば売却益などで高配当を得られるとして多額の資金を集めた「ふるさと牧場」(東京都港区)に対し、農水省は26日、「特定商品等の預託等取引契約法違反」(不実告知など)にあたるとして1年間の業務停止とする行政処分をした、と発表した。1年間の停止は最も重く、今回が初めて。
同省によると、ふるさと牧場は、牛の所有権がないにもかかわらず、その事実を出資者に告げないまま95年以降、6~9%程度の高配当をうたって預託を募っていた。19日の立ち入り検査で、約7800人から230億円以上を集めていたことが分かったという。預託金の大半は、返還されていない。
毎日新聞 2007年12月27日 1時06分