京都府八幡市の宗教法人「聖神中央教会」で信者の少女に繰り返し乱暴したとして、女性暴行と準女性暴行などの罪に問われた元主管牧師金保被告(62)に、京都地裁(上垣猛裁判長)は21日、求刑通り、改正前の刑法で有期刑の上限だった懲役20年の判決を言い渡した。
宗教団体内部での性的虐待が表面化し、刑事責任を問われたのは異例。説教などを通じ、恐怖心を植え付けられた信者が抵抗不能の状態に陥ったとする準女性暴行罪が成立するかどうかが焦点となっていた。
検察側は「教会内の絶対的地位を利用、抵抗できない状態にして犯行を繰り返した。人倫にもとり許し難い」と指摘。(共同)
[2006/2/21/10:42]